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このようなことでお悩みではありませんか?
- 交通事故後、どれくらいの通院が必要なのか分からない
- 通院日数が少ないと慰謝料や補償が減ると聞いて不安
- 保険会社から「そろそろ治療を打ち切りましょう」と言われて困っている
- 自賠責保険の仕組みがよく分からず損をしていないか心配
- 通院回数によって受けられる補償内容に差が出るのか知りたい
このようなお悩みを抱えている方は、**ふたば鍼灸整骨院(円町駅徒歩4分、中京区)**にご相談ください。自賠責保険の正しい知識を持つことが、経済的な補償を最大限に受けながら、適切な治療を続けるための第一歩となります。

自賠責保険とは?
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は、交通事故でケガをした被害者を救済するために国が定めた強制加入の保険です。自動車やバイクを所有している方は必ず加入しなければならない保険であり、事故に遭った被害者はこの保険を使って治療費や慰謝料を受け取ることができます。
自賠責保険でカバーされる主な補償は以下の通りです。
◆治療費(整骨院・整形外科・病院での施術費用)
◆通院交通費
◆休業損害(仕事を休んだ際の補償)
◆慰謝料(通院日数や治療期間に応じた精神的な補償)
特に「慰謝料」は通院日数によって金額が変わるため、正しい通院方法を知ることがとても大切です。
慰謝料はどのように計算されるのか?
自賠責保険における慰謝料は、通院日数や治療期間をもとに算出されます。
慰謝料の基本的な計算方法
◆通院期間(事故日から治療終了日までの日数)× 4,300円
◆実通院日数 × 2 × 4,300円
この2つを比べて「少ない方」が慰謝料として支払われます。
<例えば、3か月間の治療で通院日数が30日の場合:>
・通院期間90日 × 4,300円 = 387,000円
・実通院日数30日 × 2 × 4,300円 = 258,000円
➡ 少ない方の258,000円が慰謝料として支払われます。
つまり「通院日数が少ないと慰謝料も減ってしまう」ため、しっかり通院を続けることが大切です。
通院日数で損をしないためのポイント
1. 事故後は早めに通院を始める
事故直後は痛みが軽くても、後から症状が強くなることがあります。初期に通院を始めることで、治療の証拠が残り、補償を受けやすくなります。
2. 定期的に通院を続ける
痛みが残っているのに通院を途切れ途切れにすると、保険会社から「治った」と判断される可能性があります。週に2~3回程度の通院が理想です。
3. 整形外科と整骨院を併用する
整形外科で定期的に診断を受けながら、整骨院でリハビリや施術を受けると、治療の継続性が認められやすくなります。
4. 保険会社に相談する前に専門家へ
「通院を打ち切りたい」と言われた場合でも、症状が残っているなら継続は可能です。当院のように交通事故施術に詳しい整骨院にご相談ください。
ふたば鍼灸整骨院での取り組み
当院では、交通事故によるケガや不調の改善だけでなく、自賠責保険の仕組みを理解し、患者様が損をしないようサポートしています。
・国家資格者による丁寧な検査と施術
・整形外科との併院・連携のサポート
・通院日数や補償についてのアドバイス
・患者様に合わせた無理のない通院プランの提案
「慰謝料が減ってしまった」「補償が打ち切られそう」といった不安を抱える方に、安心して通院いただける体制を整えています。
当院が選ばれる理由
・円町駅徒歩4分、中京区で通いやすい立地
・交通事故施術に特化した経験豊富な整骨院
・完全予約制で待ち時間なし
・平日だけでなく土日も対応可能
最後に:
交通事故によるケガは、痛みや不調だけでなく、補償の仕組みを正しく理解しなければ「通院日数の少なさ」で損をしてしまう可能性があります。自賠責保険は被害者を守るための制度ですが、通院状況によって補償額が変わるため、正しい知識と適切な通院が欠かせません。
**ふたば鍼灸整骨院(円町駅徒歩4分、中京区)**では、交通事故施術に加え、自賠責保険の賢い使い方についても丁寧にサポートいたします。交通事故後の不安や疑問を抱えている方は、ぜひ一度当院へご相談ください。

本日のブログでは交通事故の慰謝料について解説します。交通事故は交通事故保険(自賠責保険)を適用して治療および保障を受けることができます。交通事故の被害者・加害者共に医療機関への通院回数に応じて「慰謝料」が適用となります。自賠責保険内での計算となりますが一日通院することで約4,300円が支給対象となります。注目すべきポイントは被害者だけでなく、加害者も適用となる点です。
具体的な事例は以下をご確認下さい。
慰謝料シミュレーション
例:通院回数30日・総治療日数50日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 30日×4,300円×2=258,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので215,000円が慰謝料額となります。
例:通院回数90日・総治療日数200日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数200日×4,300円=860,000円
通院日数 90日×4,300円×2=774,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので774,000円が慰謝料額となります。
上記は自賠責保険内での計算となります。自賠責保険は限度額が定められており、120万円が最大値となります。主に治療費・慰謝料・休業補償が自賠責保険の対象となり、120万円を超えると任意保険(オプション)に移行します。任意保険下では損害保険会社が身銭を切らなければなりませんので慰謝料額を大きく減額してきます。慰謝料額に納得がいかないケースなども生じますのでその際は交通事故に強い弁護士先生を紹介しますのでお気軽にご相談下さいませ。
