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交通事故の慰謝料 | 円町整体・整骨院 | ふたば鍼灸整骨院

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Blog記事一覧 > 5月, 2024 | 円町の整骨院 | ふたば鍼灸整骨院の記事一覧

交通事故の慰謝料

2024.05.27 | Category: 慰謝料



本日のブログでは交通事故の慰謝料について解説します。交通事故は交通事故保険(自賠責保険)を適用して治療および保障を受けることができます。交通事故の被害者・加害者共に医療機関への通院回数に応じて「慰謝料」が適用となります。自賠責保険内での計算となりますが一日通院することで約4,300円が支給対象となります。注目すべきポイントは被害者だけでなく、加害者も適用となる点です。
具体的な事例は以下をご確認下さい。

慰謝料シミュレーション

例:通院回数30日・総治療日数50日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数50日×4,300円=215,000円
通院日数 30日×4,300円×2=258,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので215,000円が慰謝料額となります。

例:通院回数90日・総治療日数200日(事故発生日から治療終了日)の場合
総治療日数200日×4,300円=860,000円
通院日数 90日×4,300円×2=774,000円
※上記少ない金額の方が慰謝料額となりますので774,000円が慰謝料額となります。

上記は自賠責保険内での計算となります。自賠責保険は限度額が定められており、120万円が最大値となります。主に治療費・慰謝料・休業補償が自賠責保険の対象となり、120万円を超えると任意保険(オプション)に移行します。任意保険下では損害保険会社が身銭を切らなければなりませんので慰謝料額を大きく減額してきます。慰謝料額に納得がいかないケースなども生じますのでその際は交通事故に強い弁護士先生を紹介しますのでお気軽にご相談下さいませ。



主婦の休業補償について

2024.05.05 | Category: 交通事故



本日のブログでは交通事故の休業補償について解説します。交通事故は交通事故保険(自賠責保険)を適用して治療および保障を受けることができます。交通事故の被害者・加害者共に交通事故が原因で会社および主婦業を休業すると「休業補償」が適用となります。自賠責保険内での計算となりますが一日休業することで約6,100円が支給対象となります。注目すべきポイントは正社員だけでなく、パートやアルバイトも休業補償の対象となります。
また、主婦業についても休業補償の対象となります。主婦につきましては専業主婦と兼業主婦によって休業補償額が異なりますので以下をご確認下さい。






【正社員事例】休業回数10日の場合
休業日数10日×6,100円=約61,000円

【専業主婦(大卒)例】休業回数10日の場合
休業日数10日×7,909円=約79,090円

上記は自賠責保険内での計算となります。自賠責保険は限度額が定められており、120万円が最大値となります。主に治療費・慰謝料・休業補償が自賠責保険の対象となり、120万円を超えると任意保険(オプション)に移行します。任意保険下では休業補償の計算式は大きくことなりますのでご自身の休業補償額などを詳しく調べたたい方は交通事故専門の弁護士先生を紹介しますのでお気軽にご相談下さいませ。