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京都にお住まいの方は自家用車ではなく、バスを利用して移動される方も多いと思います。その為、バス内で怪我をされたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?当院をご利用頂いている患者様より「先日バスに乗車している際に急ブレーキで転んで腰を強打してしまったので保険で治療できますか?」と相談をされました。
もちろん負傷原因が明確な症状なので医療保険(健康保険)は利用可能でありますが、バスが事故を起こした場合には、バス過失があると認められるケースが多く、バス会社が加入している自賠責保険に請求をして治療を受けることが可能です。(※患者様の窓口負担は一切ないといった意味合いです。)
このようなケースではすべて交通事故保険を適用して治療が可能です
- バスが追突事故を起こした
- バスが走る衝撃でお尻を強打した
- 急カーブで転んでけがをした
- 別車両がバスに追突してきた
- 急ブレーキで怪我をしてしまった
- etc…
「円町ふたば鍼灸整骨院」は厚生労働省認可の国家資格を有した治療家が在籍しておりますので過去にもバスの交通事故で怪我をしてしまった患者様のケアを担当してきました。病院と同様に「交通事故保険」を取り扱うことができるため車に同乗していた方の怪我の治療も問題なく対応が可能です。少しでも気になることや相談事項がありましたらお気軽に問合せ下さい。ご相談は無料です。まずはお気軽にお電話ください。
Q1,バスに乗車中に急カーブで転んでけがをしました。バス会社に治療費の請求はできますか?
はい。可能です。バス会社は万が一の際に保険会社と契約をしており、バスの運転が原因で怪我をしてしまった方は保険適用して治療を受けることが可能です。バス会社の損害保険会社に「バスに同乗していて交通事故に遭遇し、怪我を負いました。円町ふたば鍼灸整骨院を利用します。」とお伝え下さいませ。
Q2,医療機関に通院するための交通費は補償の対象となりますか?
はい。対象となります。交通事故が原因で車の運転ができない場合に一般交通機関(電車・バス・タクシー)を利用する際の費用は対象となります。
Q3,バスの怪我で治療を受けることになりましたが、通院慰謝料は適用となりますか?
はい。バス内で負傷し、保険を適用して治療を受ける際には通院慰謝料も適用となります。慰謝料は通院回数毎に1日4,300円となります。通院をしなければ慰謝料は0円となります。※保険とは、医療保険(健保保険・国民健康保険等ではありません)
Q4、バス内の怪我で仕事を休まなければならなくなりました。休業補償は対象となりますか?
はい。バス内の怪我(交通事故)が原因で仕事を休んだ際の休業補償は対象となります。バイト、パート、正社員関係なく、休業補償は適用となります。
※提携している弁護士にご相談も可能です。事故に遭われて一人で悩まずに、まずは円町ふたば鍼灸整骨院スタッフにご相談ください。ご連絡お待ちしております。
当院で対応できるサポート
- バスの事故でも保険を適用して治療が提供可能
- 厚生労働省認可の国家資格者が治療を担当
- 慰謝料や休業補償の申請サポート
- より早い症状改善のサポート
- etc…

「円町ふたば鍼灸整骨院」では病院・整形外科と同様に交通事故の指定医療機関に認定されております。厚生労働省認可の国家資格を有した施術家がすべての治療を担当する為、交通事故保険を適用して治療を承ることが可能です。もちろん事故保険の適用となりますので以下の保障をすべて受け取ることが可能です。
交通事故保険で適用となるもの
- 治療費
- 通院慰謝料
- 休業補償
- 逸失利益(後遺障害認定に伴う金銭補償)
交通事故の治療費は交通事故保険の適用となるという認識はほとんどの方がお持ちですが、通院毎に発生する慰謝料や事故が原因で仕事を休んだ際の休業補償については適用される認識を持っていません。

「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をすると大幅に増額する!」
「円町ふたば鍼灸整骨院」をご利用頂く患者様より「慰謝料・休業補償は弁護士に相談をするだけで費用が増額されるって聞きましたが本当ですか?」といった質問をよく頂きます。「答えは間違いなく大幅に増額されます」。交通事故の金銭的補償(慰謝料・休業補償)には3つの基準値があり、弁護士に相談するだけで以下③弁護士基準値で請求を行うことができます。
- ①自賠責基準値
- ②損害保険会社基準値
- ③弁護士基準値
弁護士基準値は①②の基準値と比べると高額に設定されており、約1.5倍~2倍程慰謝料や休業補償が増額される為、弁護士に相談をすると金銭的補償は増額されることは間違いありません。

【結論】交通事故の怪我で弁護士に相談する3つのメリット
交通事故の怪我で弁護士に相談をするメリットは3つあります。
- ①損害保険会社とのやり取りを仲介してくれる
- ②慰謝料額・休業補償額が大幅に増額される
- ③特約を利用して無料で相談できる(弁護士特約の加入必須)
交通事故の怪我でご利用頂いた患者様の約9割以上は相手方(加害者)の損害保険会社と揉め事が発生します。例を挙げますと「軽微な事故なので保険は使えない(サイドミラーが損傷した等)」「あと2ヵ月で治療を終了してください」「整骨院への通院は認めない」等、通院をできるだけ短い期間で終わらせるよう損害保険会社から催促の連絡が多々入ることが主な要因です。仕事や日常生活でただでさえ忙しくされている方は弁護士に相談をして頂くだけで損害保険会社とのやり取りをすべて代行してくれます。
弁護士の相談は「特約制度」を利用して「無料で利用することが可能」です。交通事故の任意保険(オプション)に自動で弁護士特約を付帯させているケースが大変多く、弁護士への相談は無料で利用できるケースが一般的です。

【まとめ】交通事故の被害に遭遇しないことが大切
第一に交通事故の被害に遭遇しないことが最も大切です。万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際には「円町ふたば鍼灸整骨院」は交通事故の怪我におけるプロフェッショナルでありますので是非ご相談下さい。また、当院をご利用頂いている患者様には交通事故を専門で扱う弁護士事務所の紹介等もさせて頂いております。交通事故保険を適用する際は治療&保障をしっかり受けることが、より早い社会復帰に繋がると当院は考えております。
円町ふたば鍼灸整骨院は病院と同様に労災保険についても適用が可能です。厚生労働省認可に国家資格を有した専門家がすべての施術を担当致します。


交通事故はできれば遭遇したくない出来事ですが、万が一交通事故の被害に遭遇してしまった際に事前に対策ができればすぐに治療&補償を受けることができますので、今回は同乗者の交通事故について解説をさせて頂きます。そもそもご自身が運転をしている車に友人や家族を乗せていた際に交通事故に遭遇してしまったら交通事故保険は適用になるのでしょうか?
このようなことでお悩みではありませんか?
- 交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができるのか気になる
- 同乗者にも慰謝料が支払われるのか知りたい
- 同乗者の慰謝料の種類や相場を知りたい
- 同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースはあるのか知りたい
- 家族が同乗していた場合の治療費・慰謝料について知りたい
- 同乗者の交通事故に関するまとめ情報が知りたい
- etc…
結論からお伝えしますと交通事故に遭った際、同乗者はしっかりと補償を受けることができます。どのような交通事故であっても同乗者は100%被害者として扱われます。そのため治療費や慰謝料などの補償はすべて適用となります。
もし、上記のようなことでお悩みの方は、是非ふたば鍼灸整骨院までご相談ください。国家資格を有した専門家が交通事故によるケガや損害の補償をサポートしております。

交通事故に巻き込まれ、同乗者も損害賠償請求ができる?
交通事故において、同乗者も損害賠償請求が可能です。前途したように同乗者は、被害者として交通事故に巻き込まれており、ケガや物損などの被害を受けている可能性があります。同乗者がケガを負った場合は、相手方の過失が認められれば、同乗者も賠償請求を行うことができます。「事故の相手方」と「同乗していた車の運転者」どちらにも過失割合が付いた場合は、両方に対して請求ができます。
同乗者の損害賠償請求には、自己申告や保険会社を通じた手続きが必要となります。しかし、手続きの方法や必要な書類などについては複雑な場合があります。そのため、専門家のアドバイスを受けながら、スムーズな請求手続きを進めることが重要です。
ふたば鍼灸整骨院では、交通事故による同乗者のケガや被害に対して、的確なアドバイスとサポートを提供しています。当院の専門家が、同乗者の方々に安心して治療を受ける権利があることを理解し、適切な補償を受けるための手続きをお手伝いいたします。
同乗者がもらえる慰謝料の種類と相場は?
同乗者がもらえる慰謝料には、以下のような種類があります。
- 生活慰謝料:ケガや治療による生活の制限や痛みに対する補償です。
- 精神的慰謝料:事故による精神的な苦痛や心的外傷後ストレス障害(PTSD)などに対する補償です。
- 医療費:ケガや治療にかかった医療費を補償します。
- 通院交通費:治療のための通院にかかる交通費を補償します。
相場はケースバイケースで異なりますが、交通事故による同乗者の慰謝料の相場は、数十万円から数百万円になることが一般的です。具体的な金額は、ケガの程度や治療期間、精神的苦痛の度合いなどによって変動します。
ふたば鍼灸整骨院では、交通事故による同乗者の慰謝料について、経験豊富な専門家が的確なアドバイスを行います。適切な慰謝料を受けるためには、ケガや被害の状況を正確に評価し、証拠を収集する必要があります。当院では、同乗者の方々が公正な補償を受けられるよう、お力になります。
同乗者に慰謝料減額・賠償責任が生じるケース
同乗者にも慰謝料減額や賠償責任が生じるケースが存在します。以下に代表的なケースをいくつかご紹介いたします。
・同乗者の過失がある場合:
同乗者が事故の発生に一定の責任を持っている場合、慰謝料や賠償金額が減額されることがあります。例えば、同乗者が運転手の指示に従わず、事故の一因となった場合や、事故を避けるための注意義務を怠った場合などが該当します。同乗者の過失が認められると、補償金額は減額される可能性があります。
・同乗者が自己防衛義務を怠った場合:
同乗者は、自分自身の安全を確保するための一定の注意義務を負っています。もし同乗者が自己防衛義務を怠り、事故の被害が拡大した場合、慰謝料や賠償金額が減額される可能性があります。
以上のようなケースにおいて、同乗者の慰謝料や賠償責任は減額される可能性がありますが、具体的な金額はケースバイケースで異なります。専門家のアドバイスを受けながら、適切な補償を受けるための対策を取ることが重要です。
当院では、交通事故による同乗者のケガや被害に対して、適切なアドバイスとサポートを提供しています。同乗者の方々が公正な補償を受けるためには、適切な手続きと証拠の収集が必要です。私たちの専門家チームが、同乗者の方々の権利を守りながら、最善の結果を得るために全力でサポートいたします。
赤ちゃんが同乗していた場合の慰謝料

交通事故において赤ちゃんが同乗していた場合、赤ちゃんのケガや被害に対しても慰謝料が支払われることがあります。赤ちゃんはまだ自己防衛能力がなく、事故による影響が大きいため、特別な配慮が必要です。
赤ちゃんの慰謝料は、ケガの程度や治療期間、将来にわたる影響などを考慮して算定されます。医療費や将来の治療費、精神的な苦痛に対する補償などが含まれる場合があります。また、保険会社や裁判所の判断によっても慰謝料が決定されることがあります。
ふたば鍼灸整骨院では、赤ちゃんが同乗していた場合の慰謝料についても、適切なアドバイスとサポートを提供しています。赤ちゃんのケガや被害の評価を正確に行い、最善の補償を受けるために全力でサポートいたします。